技能実習制度について About system

キセラ協同組合は企業様のご要望に沿った⼈選・ご提案をいたします。

技能実習制度の基本理念は、⺠間の企業様や諸団体が外国⼈を受⼊れ、技術・技能・知識を習得させ、⾃国の産業振興の担い⼿となる⼈材育成に協⼒しようとするもので、後進国や経済社会の発展に寄与する国際貢献を⽬指しています。
キセラ協同組合は六官庁の認可を受けた正規の団体で、 公益財団法⼈ 国際研修協⼒機構の賛助会員です。受⼊れのご相談から、申請の⼿続き、⼊国後の教育、実習中の巡回指導等、受⼊れ企業様と技能実習⽣、それぞれの⽴場で、さまざまなサポートを⾏っています。

01⼈員選定

受⼊れ企業様の採⽤予定⼈数の3倍が⾯接メンバーになります。

02事前教育

送出機関により、⾯接合格者に対し⽇本の法律・⽣活習慣・基礎⽇本語等の教育を3ヶ⽉〜6ヶ⽉⾏います。

03講習

⼊国後、当組合提携講習センターにて⽇本語の他、⽇本の法律、⽣活習慣、交通安全教育、注意事項などを約1ヶ⽉間⾏います。

受⼊れの流れ Flow

入国前
受入れ企業様のニーズを把握
技能実習生募集要件を
送出し機関へ通知
書類やオンライン面接
による人選
1ヶ月目
技能実習生に対する事前教育
6ヶ月目
在留資格認定申請・ビザ取得
技能実習1年目
入国
研修センターにて入国後講習
2ヶ月目
受入企業様における技能実習の実施
9ヶ月目
技能検定試験
11ヶ月目
技能実習計画認定申請・在留資格変更申請
(JITCOにより)
12ヶ月目
入管にて在留資格変更手続き
技能実習2年目
受入企業様における技能実習の実施
1ヶ月目
技能検定(基礎1級)試験
9ヶ月目
在留資格更新申請
技能実習3年目
受入企業様における技能実習の実施
9ヶ月目
技能検定試験
12ヶ月目
技能実習一時生帰国
特定技能・技能実習3号へ変更申請

継続的な受⼊れの流れ Ongoing Acceptance

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(例)常務職員人数30名以下の企業様が、毎年技能実習生を受入れた場合

1年目 3(一期生入国)
2年目 3名(一期生入国)+3名(二期生入国)6
3年目 6名(一・二期生入国)+3名(三期生入国)9
4年目 6名(二・三期生入国)+3名(一期生入国)9

3年間を通じて⼈数枠を最⼤限活⽤した場合、最⼤9名までの受⼊れが可能です。
つまり、受⼊れを開始して3年後には常に9名の技能実習⽣が貴社で活躍していることになります。

受⼊れ可能な技能実習⽣⼈数

受⼊れ企業様(中⼩企業)の
常勤職員⼈数
技能実習⽣⼈数
30名以下 3名
31名〜40名 4名
41名〜50名 5名
51名〜100名 6名
101名〜200名 10名
201名〜300名以下 15名

組合加⼊資格者

業種 資本⾦⼜は
出資の総額
常務職員数
⼯業・製造業・
建設業・
運送業・
その他
3億円以下 300名以下
卸売業 1億円以下 100名以下
⼩売業 5千万円以下 50名以下
サービス業 5千万円以下 100名以下
  • 常勤職員数は雇⽤保険加⼊者数を基準とされる、 パート・アルバイト等は含まれません。
  • 常勤職員数が301名以上の場合は、常勤職員数の5%以下になります。
  • 個⼈事業主が採⽤できる実習⽣数は2名以内となります。
3年間での成長 - 制度の枠組み -
  • 1年⽬/現地で3ヶ⽉〜6ヶ⽉、⼊国後1ヶ⽉ の⽇本語教育を経て、技能を身に着けていきます。
  • 2年⽬/1年間の技能実習を経た実習⽣は後輩ができる事でさらに、責任感がプラスされ、より⼀層の成⻑が期待できます。
  • 3年⽬/専門的な経験を積んだ実習生は、さらに⽇本及び⽇本企業に対する認識を深めながら、⾼いレベルを⽬指します。

滞在の3年間は、講習と技能実習期間である最初の1年⽬と、2年⽬•3年⽬の技能実習期間で構成されます。
2年⽬以降は先輩から指導され、また後輩に指導していく中で実習⽣達は成⻑していきます

技能実習制度の概要 Outline

技能実習制度の基本理念は、⺠間の企業様や諸団体が外国⼈を受⼊れ、技術・技能・知識を習得させ、⾃国の産業振興の担い⼿となる⼈材育成に協⼒しようとするもので、後進国や経済社会の発展に寄与する国際貢献を⽬指しています。
キセラ協同組合は、 公益財団法⼈ 国際研修協⼒機構の賛助会員です。受⼊れのご相談から、申請の⼿続き、⼊国後の教育、実習中の巡回指導等、さまざまなサポートを⾏っています。

滞在期間 技能実習1号口は、1年以内とする。
一定の条件をクリアした上、在留資格が変更され、技能実習2号口へ。

※「技能実習1号-ロ」「技能実習2号-ロ」とは、協同組合等を通じて来⽇した技能実習⽣が持つ「在留資格」です。

技能実習内容
  • 単純で反復労働でないこと。
  • 入国後約1ヶ月間、日本語の講習を行い、その後雇用契約に基づき実習を行う。
    受入れ企業様との直接雇用のもとで、実習を行うこと。
  • 技能実習計画に基づき実習を行い、その記録を保管すること。
技能実習施設
  • 受入れ企業様が実習実施場所を確保すること。
  • 実習実施場所の安全衛生措置を十分に講じること。
宿泊施設
  • 受入れ企業様が技能実習生の宿泊施設・設備(水道光熱費を含む)を紹介・提供すること。
  • 宿泊施設の安全衛生措置を十分に講じること。
技能実習指導員 5年以上経験のある従業員を、技能実習指導員として確保すること。
生活指導員設置 技能実習生に対する生活指導、健康指導等のできる生活指導員を確保すること。
事故等に備える保険の加入 外国人技能実習生総合保険の加入。

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